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id | 4631 |
Title | 様式1042(Form 1042)の理解 |
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様式1042の理解 と題する本日のウェビナーにようこそ
本日のウェビナーは ショーン・クローリーと エドワード・
クロムバーグが作成しました
本日のプレゼンの全般的な課題としては
様々な源泉徴収制度について簡単に目を通した後
様式1042の一般的な概要を説明し
様式の各セクションを一行ごとに詳しく説明し
様式を提出する際によくある
誤りの例のいくつかを紹介することです
本日の目的をご覧ください
まず 様式1042の一般的な概要
次に最近の動向を説明します
さらに 一般的な報告要件を説明し様式1042に記入する際に
留意すべき基本的なルールを述べます
次に 様式の各項目を説明し
よくある間違いについて解説します
では様式1042の詳細の説明に入るまでに
様式1042がどのように そしてなぜ使用されるようになったかを
よく理解するために 一歩離れて全体をみてみます
そのために 様々な情報報告制度と
源泉徴収制度について簡単に確認しておきます
これは 様式1042に記入すべき情報の
種類を背景および法の条項から理解するのに役立ちます
次に この様式の目的 提出者提出先 提出時期
そして 違反した場合の結果について説明します
それから 様式1042に関連する新情報と今後の予定を説明します
スライドにあるように米国には3つの主な情報報告制度
源泉徴収制度があります
第3章 第4章 第61章
1.第3章は 非米国人の特定の
支払に対する源泉徴収に基づくものです
第3章での報告は 非居住者外国人及び外国企業への固定
確定 年次または定期Fixed Determinable
Annual or Periodic FDAP
である米国源泉所得の支払に関するものです
この報告は様式1042と1042-Sで行われます
このように 第3章には様々な内国歳入省の…
歳入法の条項が適用されます
1445条 様式8288で
報告されるもので 外国人による特定の処分に対する
米国源泉徴収税申告である 1446条
パートナーシップ源泉徴収税を
様式8804および8805で報告するためのものに基づいて
適用される それぞれ異なる報告義務があるのでご注意下さい
2.第二の制度は 第4章外国口座税務コンプライアンス法 FATCAです
第4章は 例外規定に該当しない あるいは
実質的な米国人所有者についての情報を
提供しない非参加の外国金融機関や その他の
その他の外国企業に対する源泉徴収です
さらに 参加外国金融機関は非参加外国金融機関や
非正規口座保有者に対して行う支払に
源泉徴収を求められる可能性があります
これは 当該法の1471条から1474条に概説されています
FATCAは 2012年3月18日に
HIRE法の一部として制定され
その目的は 米国外の金融口座や米国外企業に資産を保有する
米国納税者の脱税低減にあります
その目標は 税の源泉徴収ではなく
米国口座に関する情報を収集することです
第4章に基づく報告は 様式8966
米国口座に関する情報の報告および源泉徴収が適用される場合は
様式1042と 1042-Sで行われます
また 特定の納税者はFATCAに基づき
様式8938による報告義務があります
3.第三の制度は第61章です
第61章では 米国の非免除受領者に支払われる
ある種の支払について報告を求めています
また 正式書類のない米国非免除受領者に
課される3406条に基づく
バックアップ源泉徴収の報告も必要となります
第61章と 3406条に基づく報告は
様式1099と様式945によって行われます
両者は別個の源泉徴収制度ですが
外国人への支払に関する情報報告や
源泉徴収義務について話す場合
特定の状況下で 推定規則が適用される可能性があるため
第61章が含まれます
その結果 支払は正式書類のない米
国非免除受領者に支払われたものとして扱われ
バックアップ源泉徴収や様式1099での
報告の対象となる可能性があります
様式1042は 外国人の米国源泉所
得に対する年間源泉徴収申告書です
これは支払い調書ではなく納税申告書です
この納税申告書は 様々な支払いや
源泉徴収の項目を把握し
統合するための報告ツールとして機能します
このスライドに記載されている情報の一部は
前のスライドにある内容を繰り返しています
第3章と第4章に基づく報告義務のある支払は
様式1042への記載が義務付けられていることを忘れないでください
基本的に 第3章と第4章に基づいて
様式1042-Sで報告された支払は全て様式1042で報告されます
1042は 提出された全ての様式1042-Sの要約として機能します
この場合も 米国源泉のFDAP所得の外国人への支払に対して
第3章に基づいて源泉徴収された税金は
様式1042で報告されます
1445条と1446条については
1445条は1980年の外国不動産投資税法
Foreign Investment inReal Property Tax Act FIRPTA
に基づいて所得税の源泉徴収の対象となる
外国人による米国不動産権益の処分に関するものです
FIRPTAは 米国が外国人による米国の不動産権益の処分に対して
課税することを認めています
1446条は 実質関連所得
Effectively Connected IncomeECIを対象としており
通常 パートナーシップから
そのもとにいるパートナーに分配されます
しかし 1445条と1446条に基づいて
源泉徴収の対象となる分配は他にもあり
様式1042-Sで報告する必要があります
ここでも 第4章に基づく源泉徴収対象の
支払に対して源泉徴収された税金は
様式1042で報告する必要があります
様式1042は 様式1000で報告された
1934年1月1日以前に発行された
特定非課税特約付債券の支払額を報告するためにも使われます
様式1000はIRSに提出されません
この様式は 米国市民居住者である個人
受託者 パートナーシップあるいは
構成員が市民または非居住者である
非居住者パートナーシップにより
1934年1月1日以前に発行された
法人の非課税特約付債券の利息に関連して使われます
様式1042は 源泉徴収者
Withholding Agent WAが提出する必要があります
WAとは 米国源泉のFDAP所得を受領 管理 保管 処分する
あるいは源泉徴収可能な支払いを行う者のことです
WAは 源泉徴収が義務付けられている税金について
個人的に責任を負う場合があります
第3章では WAと米国人受取人が
米国での納税責任を果たさない場合
WAと外国人の両方が税金 利息 そして適用される
罰金を支払う責任を負います
適用される税金は一度だけ徴収されることに注意してください
つまり 外国人が米国での納税義務を果たした場合
その時のWAは納税義務を負いません
ただし WAは源泉徴収を怠ったことによる利息や
罰金については 責任を負い続ける可能性があります
様式1042は 1446条に基づいて
ECIを分配する上場パートナーシップや
名義人も提出する必要があります
さらに 1445条の対象となる分配を行う適格投資企業や
上場信託は 様式1042を提出する必要があります
WAは 様式1042-Sを提出の必要がある場合あるいは 既に提出した場合
様式1042を提出しなければなりません
源泉徴収が行われたかどうかは問題ではなく
1042-Sの報告が必要とされたことが問題なのです
第3章の下では 源泉徴収が予定されていない場合でも
報告が必要となる場合があります
例えば ポートフォリオ利息免除などに基づいて
源泉徴収が免除されている資本利益や利息支払の報告などです
基本的には1042-Sを提出したのであれば
1042も提出する必要があります
1042-Sがどのような方法で提出さ
れたかに拘わらず1042は提出する必要があります
書類 あるいは電子申告できたはずです
様式1042は 4948条Aの対象となる
外国私立財団に総投資収益を支払う際にも
WAが提出する必要があります
これは 源泉徴収が完全に免除されるわけではなく
代わりに4%の低い源泉徴収率が適用される
外国私立財団に関連するものです
WAは 5000条Cに基づき源泉徴収の対象となる
連邦調達の支払をする場合にも
様式1042を提出する必要があります
5000条Cでは 特定連邦調達支払を受ける者に2%の税金が課されます
特定連邦調達支払とは以下のような
米国政府との契約に基づいて行われる支払のことです
すなわち (1)米国と国際調達協定を結んでいない国で製造
生産された物品の提供あるいは
(2)米国と国際調達協定を
結んでいない国によるサービスの提供です
最後にWAは 適格仲介人Qualified Intermediary QI
源泉徴収外国パートナーシップ
Withholding ForeignPartnership WP
源泉徴収外国信託Withholding Foreign Trust WT
参加外国金融機関 あるいはIRSとの契約条項に基づいて
一括還付請求を行う報告モデル1外国金融機関である場合には
様式1042の提出が必要です
なお QI WP WTは 一括還付請求がない場合でも
通常 様式1042を提出する必要があります
1) WAが会計年度納税者であっても
様式1042は暦年ベースで作成されます
2) 様式1042と1042-Sは
前暦年に行われた支払に関して提出され
3月15日までに提出する必要があります
つまり 2022暦年中に行われた支払は
2023年3月15日までに報告することになっています
様式1042-Sの受領者用コピーも3月15日が期限です
3) WAは 様式1042の提出期限の延長を申請できます
この延長の申請には WAは
様式7004を提出しなければなりません
自動延長は6ヶ月間です しかし 提出期限の延長は
納税期限を延長するものではありません
納税は適時に行わなければなりません
4) WAは 源泉徴収の対象となる支払が行われた場合
暦年を通して源泉徴収された税金を預託しなければなりません
源泉徴収の時期や金額によって預託の時期が決まります
すべての預託は電子連邦税支払システム
Electronic FederalTax Payment System
EFTPSを使って行わなければなりません
現金や小切手による支払をIRSに郵送しないでください
預託罰則を避けるためには電子支払いをしなければなりません
このスライドは 様式1042の郵送先です
折らずに 平らな封筒で郵送する必要があります
書面様式1042-Tと書面様式1042-SのコピーAも
同じ宛先に提出します
注意すべき重要な点は 様式1042-Sと
1042-Tは支払調書であるということです
様式1042は実際の納税申告書です
様式1042-Sや様式1042-Tを提出しても
様式1042を提出する義務を果たしたことにはなりません
様式1042-Sは FIREシステム支払調書電子申告
Filing InformationReturns Electronically
あるいは様式1042-Sの記入報告書や
他のIRSのガイドラインに示された
他の申告システムを使って電子申告も可能です
ただし WAが金融機関である場合
あるいはWAが250以上の様式1042-Sを提出する場合などの
特殊な場合には 様式1042-Sを電子申告する必要があります
では WAが要求される通りに様式1042を
提出しなかった場合どうなるのでしょうか
もし その不履行が合理的な理由によるものでない場合や
故意の怠慢によるものである場合は
罰則が課されることがあります
罰則の対象となる可能性のあるものは以下の通りです
1-様式1042の提出が遅れた場合
2-税金の支払の遅れ
3-預託金の遅れ
1) 様式1042の提出の遅れに対する罰則は
様式1042を提出期限 延長を含む
までに提出しなかった場合に課せられます
この罰則は 申告が遅られた月
または月の一部ごとに未納税額の5%
最大で未納税額の25%まで罰金として課せられます
この罰則の詳細は6651条(a)(1)に記載されています
2) 税金の支払遅れの罰則は
納付期限内に税金を納めなかった場合に課されるものです
通常 1ヶ月かあるいは1ヶ月の一部につき 未納
税額の2分の1%(0.5%)が課せられます
罰金は未納税額の25%を超えることはありません
6651条(a)(2)には
この罰則に関する追加情報が記載されています
3) 預託金遅れの罰則は
WAが源泉徴収税を適時に預託しなかった場合のもので
この罰則は6656条に規定されています
この罰則は 預託が遅れた日数に応じて 適時に
預託されなかった税金の2%から10%の範囲となります
また 期限内に税金を納付 預託しなかった場合
納税申告書の提出期限延長が認められていても
利息が課される場合があります
4) その他 過失税金の大幅な過少申告
詐欺などに対しても罰則が課される場合があります
これらの罰則の詳細については
6662条と6663条に記載されています
さて これから新しい項目
これから出てくる項目についてお話します
1年くらい前に 規制案102951-16の通告が出されました
この規制案は 特定の申告者に
様式1042の電子申告を義務付けるものです
この新規制は 6011条(e)と
規制301.6011-15に掲載される予定です
この新規制の目的は 様式1042-Sで源泉徴収され
報告された外国人による還付とクレジットの
処理の適時性と正確性を向上させることです
電子申告が求められる申告者は以下の通りです
様式1099 様式1042-S
様式W-2など あらゆる種類の申告書を10以上提出するWAだが
しかし 今回の規制案では基本的に個人 財産 信託であるWAは
電子申告の義務を免除されています
つまり 個人 財産 信託であるWAはその暦年に10以上の
様式1042-Sを提出しても
様式1042を電子申告の必要はありません
他の電子申告の義務者は 金融機関であるWAです
金融機関は 10以上の様式の基準を
満たすかどうかにかかわらず常に電子申告が必要です
さらに100以上のパートナーを持つ
パートナーシップであるWAは 電子申告が必要となります
規制案によると この要件は2023年3月15日の提出
2022年版様式1042の提出期限まで適用されないことになっています
なお この要件は 不当な困難がある場合には免除される見込みです
その他の詳細なガイダンスについては以下をご参照ください
1) 様式1042の記入説明書
2) 出版物515は非居住者外国人および
外国企業に対する税の源泉徴収を説明しています
3) 様式7004は 特定の企業所得税
情報 その他の申告書の提出期限
自動延長申請に関する記入説明書です
4) 出版物966はEFTPSの手引きです
5) IRS.gov/Form1042では
このサイトで様式1042とその記入説明書に関する
動向の最新情報を確認できます
次のスライドでは 様式1042の一般的な要件
その記入時に留意すべき基本ルールをお話し
様式1042の詳しい説明も行います
一般的には 同じWAから提出された全ての様式
1042-Sの情報を統合して
一つの様式1042が提出されます
様式1042は納税申告書であるため
修正のない様式1042はEINごとに一通のみとなります
異なるWAのEINが記載された複数の様式
1042-Sの情報を1つの様式1042にまとめないでください
言い換えれば 複数のWAから提出された1042-Sを
単一の様式1042にまとめないで下さい
WAが複数の役割を果たす場合
別々の様式1042を提出しなければなりません
例えば WAは ある口座については
適格仲介人QualifiedIntermediary QI として
他の口座については 非適格仲介人Non-Qualified Intermediary NQI
として活動することができます
このような場合 WAはQI-EINを使用して
QI関連の様式1042を提出し
その後同じWAがNQI-EINを使用して
NQI関連の様式1042を提出することが可能です
QIとは IRSとQI源泉徴収契約を締結した
外国の仲介人のことです
QIは 特定の簡素化された源泉徴収と
報告の規則への資格が与えられています
これらの企業はQI契約を締結するとQIであることを示す
QI-EINと呼ばれる特別なEINを受け取ります
覚えておくべき様式1042の記入に関しての基本ルール としては
様式が正しい課税年のものであること
様式に必要事項を全て記入すること
適時に提出され適時に全ての預託金が
納付されていることを確認することです
申告書に該当する必要な添付書類
例えば 請求するクレジットの裏付けとなる様式1042-Sのコピー
申告書を修正する理由を説明する文書
適格デリバティブディーラーQualified Derivative Dealer
QDDなどである QIとしてのあるいは支店を持つ企業が
申告する場合のスケジュールQなどが
すべて含まれていることを確認してください
さらに マイナスの金額を記入してはなりません
四捨五入は必須です
必ず四捨五入し整数のドル金額のみが
報告されるようにしてください
また 全ての計算行が正しく記入されていること
WA第3章 第4章のステータスコードを含めて
全ての必須項目が含まれていること
1042の金額が全ての様式1042-Sで
報告された金額と一致していることを確認します
1042記入説明書と
出版物515は よくある間違いを避けるための
役立つ資料であるということを忘れないでください
さて 一般的な要件といくつかの基本ルールを話しましたが
次に様式1042の詳細を説明します
行ごとに説明してゆく前に2021年度様式1042の
未使用コピーをお見せします
様式1042には4つのセクションがあり
2ページにおよびます
このページが1ページ目で情報の記入項目が100近くあります
1ページ目はセクション1連邦税納税義務記録
Record of Federal TaxLiability
ROFTLから始まり
少しは2ページ目にも続いています
そして これが2ページ目です
2ページ目は ROFTLをまとめ
引き続き税負担額あるいは過剰支払の計算を行います
セクション2では米国源泉FDAP所得の
支払の照合確認の場所があります
セクション3には
871条(m)取引に該当する可能性のある取引について
セクション4には QDDによる
配当金相当額支払に焦点を当てています
2ページ目は 記入項目が少なくなっていますが
もちろん すべての記入項目が
重要であることには変わりはありません
まず 課税年について説明します
様式の右上に年号が表示されているのが おわかりだと思います
これは暦年で会計年度ではありません
使用する様式は 支払が行われた暦年のものでなければなりません
当該年を消して別の年を記入してはなりません
企業の課税年度が1月1日より後に始まる場合
あるいは12月31日より前に終了する場合には
活動を対象とする暦年の納税様式の年を使用してください
次に 修正報告修正申告の表示ですが
様式1042を修正して提出する場合には
このボックスにチェックを入れ
そうでない場合は空欄にしておきます
年号の直ぐ下にある修正申告のボックスにチェックを入れると
この様式1042が 同じ年用に以前に提出された
様式1042を上書きすることになります
申告者は 様式1042の修正理由を説明する
文章の添付が求められています
修正申告の有無に関わらず
提出前に必ず署名と日付を記入してください
これは 特に様式1042を複数回修正した場合に
正確な処理を保証するために非常に重要です
様式1042の修正申告を行う場合
同じ納税年用に当初の様式1042と共に提出された様式
1042-Sも修正する必要があるかどうかを
確認することが非常に大切です
WAの情報を確認しましょう
WA氏名とは次の欄に記載に関連する
雇用主識別番号
Employer Identification NumberEINに
関連するWAの氏名です
ここに記入された氏名は
そのWAがその暦年について提出したすべての様式
1042-Sの12d欄 WAの氏名に記入された氏名と
一致しなければなりません
WAは 個人 信託 財団パートナーシップ 法人 名義人
政府機関 協会 免税財団などで 国内外を問いません
第4章のためには WAには 参加外国金融機関
あるいは登録されたみなし遵守外国金融機関が
源泉徴収を要求される限りにおいては含まれます
EIN については 申告者は
WAの9桁のEINを記入する必要があります
ここに記入されたEINは WAが提出する様式1042-Sの
12a欄 WAのEINに記載されているEINと
一致していなければなりません
QI WP あるいはWTとしての
様式1042を提出する場合この欄に記入するEINは
QI-EIN WP-EIN
もしくはWT-EINでなければなりません
一般的な規則として WAがその暦年について提出した
全ての様式1042-Sで報告した情報を統合し
EINごとに1つの様式1042を提出する必要があります
しかし WAが複数の資格で活動している場合
例えば WAがQIと NQIの両方として
様式1042を提出しなければならない場合
そのWAは2つの別々の様式1042を提出する必要があり
1つはQIとしての資格でQI-EINを使用します
さらにもう1つはNQIとしてNQI-EIN を使用します
次にステータスコードですが
WAの第3章と第4章のステータスコードは
支払の種類に関係なく必須項目です
申告者は より自分に近いステータスコードを
選択する必要があります
様式1042のWAの第3章と第4章のステータスコードは
提出する様式1042-S各々の12b 12c欄に
それぞれ記載されているステータスコードと
同じである必要があります
第3章と第4章のステータスコードはそれぞれ 2桁のコードで
利用可能な全てのステータスコードのリストは
様式1042-Sの説明書に記載されています
WAの住所は WAがどこに住んでいるかを示す必須項目です
この情報は 提出する様式1042-Sの12hと12i欄に記載されている
番号 住所 市町村 国名
郵便番号と一致する必要があります
将来の納税申告とは WAが将来F1042を提出する予定がない場合
このボックスをチェックします
最終所得支払日とは最終申告のボックスをチェックした場合
WAは最終所得が支払われた日付を記入する必要があります
日付は以下の形式で記入する必要があります
月が2桁 日が2桁 年が4桁 の形式で記入してください
この日付は最終納税申告書を提出する課税期間の
終了日以前でなければなりません
期間ごとの納税義務とはWAが関連する所得が支払われた
あるいは 分配された四半期の毎月ごとの
税負担額を記入するためのものです
これは IRSに預託された税金の額ではありません
極めて重要なことなので繰り返します
1行目から60行目まではIRSに預託した税額ではなく
すでに支払られている税負担額を記録するためのものです
納税義務が発生する日は一般的に支払が行われた日です
支払が源泉徴収の対象となる金額である場合
源泉徴収の時期と金額によってIRSに預託すべき時期が決まります
このセクションにはマイナスの金額を含めてはなりません
セクション1 特に1-60行目に記載されている納税額は
該当する場合に還付と相殺の手続きによる
減額を考慮に入れたものです
この手続きの詳細については 後ほど説明します
エスクロー手続きに伴う見積もり負債
つまりIRSに預託されていない金額は
1-60行目に含めてはなりません
詳細は 規制1.1471-2(a)(5)(ii)あるいは
1.1441-3(d) を参照してください
この点については 次のスライドで少しお話します
各四半期の毎月例:1-4行目の合計は
月間合計 例えば5行目
1月分に合計して記入する必要があります
四半期の毎月は その月の7日
15日 22日および最終日に終了します
1-60行目に報告された合計は
64b 64c 64d行目に報告された
純税額総額の合計と一致しなければなりません
ROFTLは税預託予定表と同じように
四半期の毎月ごとに区切られているため
納税者は税負担額と義務の発生日を記入する
代わりに 預託の金額と日付を記入することで
このセクションの記入を間違って完了することがよくあります
納税義務が発生する日は
支払が源泉徴収の対象となる金額である場合には
一般的に支払が行われた日であることに注意してください
源泉徴収の時期と金額は IRSへの税金の預託が
行われなければならない時期を決定します
納税申告書を提出する際にROFTLと納税者が
実際に税金を預託した日を比較し
預託金支払が適時に行われたかどうか あるいは
預託遅延の罰則が適用されるかどうかを判断します
では一般的にいつまでに税金の預託が
求められているのでしょうか?
四半期の毎月の終わりに未預託税額の合計が
2,000ドル以上ある場合
四半期の1か月の終わりから3営業日以内に
IRSに税金を預託しなければなりません
どの月末でも税金の未預託総額が
200ドル以上2,000ドル未満の場合は
月末から15日以内にIRSに税金を預託しなければなりません
暦年の年末に税金の未預託総額が200ドル未満であれば
税金を様式1042で支払うか3月15日までに
全額を預託するかのどちらかになります
支払は全て米ドルで行う必要があります
前のスライドで述べたように
エスクローの手続きについて説明します
これは WAが源泉徴収の対象となる支払額を確定できない場合
支払額全体に対して30%の源泉徴収を行い
その源泉徴収額を IRSにではなく
エスクロー口座に預託することができるという規定です
この例として 配当金が支払われたものの
E&Pの計算がまだ行われていない場合が挙げられます
このような支払に関して 源泉徴収は 実際に
源泉徴収の対象となる金額が確定された日
またはその金額がエスクローに預けられた日から
1年後のいずれか早い方に
IRSに対して行われることになります
一般的に ある暦年にエスクローされた金額は
翌年の様式1042で報告されます
そのため 様式1042の説明書では
エスクローに預けられた金額は 税負担額および
源泉徴収額から除外するように義務付けています
重要なことですが簡単に説明しますと
現在の規制は 暦年で 250以上の
様式1042-S支払調書を発行する申告者には
電子申告を求めています
提出された様式の数は 61行目に報告されます
この250以上の要件は
当初申告と修正申告に別々に適用されます
例えば WAが100の様式1042-Sを修正する場合
250に満たないので 書面提出ができます
しかし 発行者が300の様式1042-Sを修正する場合
電子申告を行わねばなりません
なお ここが重要なのですが第3章や第4章に基づいて
行われた支払を報告する必要がある金融機関は
提出する様式の数にかかわらず
様式1042-Sを電子申告する必要があります
最後にWAがパートナーシップの場合
パートナーが100以上ある場合または2019年か
それ以降の課税年で150以上の支払調書が必要な場合は
電子申告をしなければなりません
次の…先のスライドでおみせしたように
規制案では電子申告の上限値が250から10に引き下げられます
この規制案によるとこの要件は2022年の様式1042-Sの
提出期限である2023年3月15日の提出までは
適用されないことになります
最終的な規則はまだ出ていません
62a行目は 全ての様式1042-Sのボックス2
「総所得」および暦年で提出される
様式1000で報告された米国源泉FDAP所得の
支払額の合計を報告するものです
この金額には62b行目に挙げられた
代用支払は含めるべきではありません
62b(1)行目は 全ての様式1042-Sのボックス2で報告された
米国源泉の代用支払配当金の合計額を報告するものです
代用支払の例としては WAが米国株式を借り入れ
配当支払日をまたいで借り入れた場合
貸し手に対して配当の代わりに
代用支払を行うことが要求される場合があります
代用支払は通常 金融機関に関連しています
62b(2)行目は 全ての様式1042-Sのボックス2に報告された
代用配当金以外の米国源泉の代用支払の合計金額を報告します
例えば 利息の代わりに支払われる代用金などです
62c行目は 62a-62b行目で
報告された総所得の合計です
この数字は その年に提出された全ての様式
1042-Sのボックス2に報告された
総所得の合計と 様式1000に含まれる総所得の
全ての金額が一致する必要があります
これは 全ての様式1042-Sと
様式1000から報告された総所得の合計が
62c行目で報告された金額と等しいことを
確認するための重要なチェックです
62d行目は 様式1042-Sおよび様式1000で報告された
総所得金額と異なる場合にのみ
暦年中に実際に支払われた総所得金額を報告します
これはよくあることではありません
様式1000所有権証明は 前述の通り
非課税特約があり 1934年以前に
国内法人 居住者あるいは非居住者の外国法人により
発行された債券の利払いのためにWAに提供されています
WAが 様式1042についてIRSと協議することを
第三者に認めることを選択した場合
第三者被指名人欄の「Yes」ボックスを チェックすることにより
このセクションを記入しなければなりません
そうでない場合は 申告者は「No」にチェックを入れ
残りの欄は記入しないでください
「Yes」にチェックを入れると 被指名人が質問に答えたり
情報を交換したり 情報を要求したり納税申告に関連する情報を
書面で受け取ることができるようになります
このセクションで第三者を指定する場合
申告者は被指名人の氏名電話番号および被指名人が選択した
5桁の個人識別番号
Personal IdentificationNumber PINを
記入する必要があります
この様式への権限付与は この特定の納税申告書と
その年にのみに適用されます
様式1042は WA個人の場合あるいはWAの権限のある代表者
もしくは役員が署名しなければなりません
署名には 署名した日付とWAを代表して様式に署名する者の
資格や役職名が必要です
様式1042をWA以外の人物あるいは企業が作成した場合
有料作成者の欄に記入します
63a行目は 様式1042-Sで報告された暦年中の支払について
実際に源泉徴収された税額を 還付や相殺の手続きによる
調整前の金額で報告するものです
還付と相殺の手続きについては後ほど説明します
63b(1)行目は 様式1042-Sで報告された代用配当以外の
支払に関して 他のWA様式1042を提出するWA以外
が 源泉徴収した税額を報告するものです
63b(2)行目は 様式1042-Sで報告された全ての代用配当金について
他のWAが源泉徴収した税額を報告します
他のWAにより源泉徴収された金額がある場合があります
これについてはあとで述べます
63c(1)行目過大源泉徴収への調整は
還付や相殺の手続きに従って受益所有者や
受領者に還付された金額を報告します
この行に報告される金額には受領者への様式1042-Sの発行日
あるいは様式1042-Sの期限日である3月15日のいずれか早い日までに
還付されることを条件として
受領者に還付された金額が含まれます
この行で報告される金額はWAが暦年で提出した様式1042-S のうち
ボックス9に報告された総金額と一致しなければなりません
還付手続きWAは 還付手続きに基づいて
源泉徴収しすぎた金額を受益所有者や受領者に還付します
WAはこの還付に自己資金を使えます
還付手続きの例
ジェームズ・スミスは英国住民です
2021年12月 国内法人Mは
ジェームズに100ドルの配当を支払い
その際 Mは第3章に基づき30ドルを源泉徴収し
残額の70ドルをジェームズに支払いました
2022年2月 ジェームズはMに有効な様式W-8BENを渡し
ステータスが変わらないという署名入り宣誓書を付けました
彼は 英国との所得税条約に基づき配当から15ドルしか
源泉徴収されるべきでなかったとMに助言し
源泉徴収されすぎた15ドルの還付を要求します
M法人はすでに30ドルを預託していましたが
還付手続きの適用を選択し様式W-8BENを受け取った後に
2月末までにジェームズに15ドルを還付しました
この還付はジェームズへの様式1042-Sの発行と
延長なしの様式1042-S の期限である2022年3月15日のうち
いずれか早い日までに行わなければなりません
なお 最終決定ではありませんが負担軽減規制案により
現在は延長された期限までの還付が認められています
2021年中 Mは税の源泉徴収が必要な他の支払はしていません
2021年に適時に提出された様式1042 で
Mは 15ドルを納税総額として
30ドルを預託総額として報告しています
Mは15ドルの過払金を還付ではなく2022年の様式1042に
クレジットとして計上することを要求しています
Mが2021年にジェームズに支払った配当金について
提出する様式1042-S には7a欄に30ドルの源泉徴収税
9欄に還付額として15ドル10欄に合計15ドルの
源泉徴収総クレジット額を記入しなければなりません
翌年2022年6月 M法人は
200ドルの源泉徴収をした支払を行いました
2022年7月15日
Mは 200ドルから 2021年分の様式1042で
申請した15ドルのクレジット額を差し引いた
185ドルを預託しました
Mは2022年の様式1042を適時に提出し
200ドルの納税義務185ドルの預託
15ドルの2021年からの繰越クレジットを示しました
相殺手続きでは WAは受益所有者や受領者に対し
源泉徴収しすぎた金額から その個人や企業に対する
後の支払で源泉徴収する必要があったはずの金額を
減額して還付することになります
相殺手続きと還付手続きの仕組みは少し違いますが
どちらの手続きも WAが適時に還付を行う場合
源泉徴収されすぎていた金額を
受領者に還付することを目的としています
エスクローは 先に述べたようたことの繰り返しになりますが
2021暦年中にエスクローで
税金を源泉徴収し 2021暦年中に源泉徴収した税額を
IRSに預託する必要がなかったWAは
その金額がIRSに預託される年まではその金額を税負担額として
1~60行目 または64a~64d行目で報告したり
63a~63d行目で
源泉徴収として報告すべきではありません
税金がエスクローに預けられた時期によって
最終的な判断は同じ暦年に行われることもあれば
次の暦年まで行われないこともあります
源泉徴収不足分の調整については63c(2)行目にあるように
源泉徴収の不足が生じた場合追加で源泉徴収が必要です
WAは 内国歳入法第3章に基づき受益所有者への過去の支払から
源泉徴収されるべきであった税金を
将来の支払から源泉徴収することができます
あるいは WAは 受益所有者のために保管している他の財産や
管理下にある財産から税金を充当することもできます
このような追加源泉徴収や税金の充当は
源泉徴収不足が発生した暦年の様式
1042の提出期限延長は含まれないまでに
行う必要があります
源泉徴収不足の調整は63c(2)行目に報告されます
WAが支払った税金は63d行目に報告されます
純税負担額総額に対する調整を64a行目に行います
例えば 分配が316条に
定義される配当金にどの程度
該当するかについて分配を行う法人が
支払日に妥当に近い時点で決定した場合
純税負担額に対する調整を報告することになります
この判断は分配が行われる課税年の
累積収益と利益の予想額
および当期収益と利益の金額に基づいて行われます
316条に定義される配当金の額が確実な場合
分配を行う法人は分配を行う暦年の
様式1042の提出期限日か
それ以前に 源泉徴収不足額を納付します
64a行目で調整として報告された金額は
様式1042の1ページ目の1-60行目に記載されるROFTLには含まれません
純税負担額は 64b行目に報告される第3章に基づく
純税負担総額と 64c行目に報告される第4章に基づく
純税負担総額とに分けなければならないことに注意してください
先に説明したように 64d行目は
特定の連邦調達支払に2%の税金を課す
5000条Cに従って行われた源泉徴収に関連する
納税義務を報告するものです
米国政府機関は 該当する支払に対して
源泉徴収を行い この税金を徴収しなければなりません
5000条Cの対象となる米国政府との契約は
通常 米国政府の利益のために
外国人が外国で生産した物品ある
いは外国で提供したサービスに対するものです
繰り返しになりますが64b 64c 64d行目の合計は
様式1042の1ページ目の1-60行目にある
ROFTLの合計と同じでなければなりません
税金支払総額を報告する場合65a行目は
暦年中の税金支払総額を報告し
65b行目は翌年度の税金支払総額を報告します
65b行目に金額
翌年の納税額を報告する場合の例として
WAがパートナーシップや信託である場合が挙げられます
パートナーシップや信託の場合
源泉徴収は通常 米国源泉のFDAP所得を外国人パートナーに
実際に分配がされる時点で行われます
もし パートナーシップが所得を得た年に
実際の分配が行われなかった場合
翌年の米国源泉FDAP所得の
外国人パートナーの配分可能な分に対して
源泉徴収が行われます
このため 所得が発生した時期と源泉徴収が
行われた時期との間に食い違いが生じる可能性があります
一般にラグ方式と呼ばれる報告方法に対処するため
2018年12月18日に発表された規制案によって
パートナーシップや信託が
外国人パートナーや受益者の前年の所得分に関して
翌年に源泉徴収し 源泉徴収の預託金を前年の帰属分として
指定できるようになっています
例えば 2021年暦年における外国人パートナーの
未分配所得分について2022年4月1日に
源泉徴収を行った場合
パートナーシップは 2021年分の預託として指定し
2021年様式1042と 2021年様式1042-Sで
そのパートナーに対する税負担額と
源泉徴収税額を報告することができます
この場合 サービスセンターから課される可能性のある
遅れによる預託罰則を避けるために
第3章のステータスコードが パートナーシップや信託
該当する場合 源泉徴収パートナーシップや
泉徴収信託を含むとしての地位を適切に
反映していることを確認する必要があります
関連する納税義務は59行目に報告し
パートナーや受益者への所得分配分は62行目に報告し
源泉徴収額は65b行目に報告する必要があります
66行目は前年の様式1042で報告された
過剰支払い金に関するもので
それについては71行目で「クレジット(Credit)」欄に
チェックを入れ「還付(Refund)」欄には入れません
67a行目と67b行目は他のWAによって
源泉徴収された金額について
WAが請求するクレジットを報告するものです
これらは 受領者であるWAに発行された
様式1042-Sで報告された金額です
これは WAが非源泉徴収QIであり
他のWAによって税金が
源泉徴収された場合によくあることです
他のWAによって源泉徴収されるもう一つのシナリオは
WAがNQIの場合 様式1042-Sの受領者名簿に
「受領者不明」と記載され仲介人欄にNQIの氏名が記入されて
様式1042-Sが発行された場合を指します
簡単な例として 米国のWA
例えばブローカーディーラーが第3章や第4章の
源泉徴収責任を負わないQIに対して 源泉徴収の対象となる
米国源泉の配当金の支払を行ったとします
QIが提供する源泉徴収書は 配当金の100%を
15%の源泉徴収率に割り当てています
ブローカーディーラー WAは第3章の15%の
源泉徴収率プールに割り当てられた配当金について
QIを受領者として様式1042-Sに記入します
QIが自分の様式1042を作成する際
ブローカーディーラーが源泉徴収した税金をQI
の様式1042の67行目に記入します
67a行目と67b行目に報告された金額は
様式1042にクレジットとして請求されている源泉徴収税額を
報告する様式1042-Sの受領者用コピーの
添付によって証明する必要があります
添付される様式1042-Sのコピーは
WAが受領者であることを示すものでなければなりません
従って 先の例では QIは67行目で請求された
税金のクレジットを受けるためにブローカーディーラーから
受け取った様式1042-S を添付しなければなりません
様式1042-Sに記載されている情報は
提出される 様式1042 の情報 WA名EIN 金額などと
一致している必要があります
さらに IRSは67a行目あるいは67b行目の
クレジット請求を支援するために
様式1042に添付された様式1042-Sのコピーと
クレジットを請求する源泉徴収を行った
行ったWAがIRSに提出した様式1042-Sが
一致しているかどうかを確認します
不一致があると 様式1042の処理に遅れが生じたり
クレジットの請求が却下されたりします
これらの行のいずれかでクレジットを請求する場合
裏付けのために様式1099を添付することが可能です
この場合 上記と同じ規則が適用されます
IRSは様式1042-Sや様式1099
以外にこのクレジットの証明となる書類を受け付けません
67a行目や 67b行目のクレジットを請求する様式1042を提出するWAが
NQIである場合 添付される様式1042-S のコピーは
様式1042-S の15欄でWA NQIを受領者としてではなく
仲介人として表示することになるのでご注意ください
一般的に そうした場合には 様式1042-Sの受領者名の欄である
13a欄で受領者を「不明」と記載します
68行目は WAが行った支払総額
これまでの数年に請求されたクレジット
他のWAが行った源泉徴収額に対し請求されたクレジットの合計です
69行目は WAが納税義務を果たすために必要な追加預託金です
70a行目と70b行目は WAが還付あるいは翌年に適用される
クレジットとして請求できる過剰支払分です
71行目は
クレジットあるいは還付を請求するかどうかを示しています
ボックスは1つだけチェックを入れることができます
チェックしなかった場合デフォルトとして
翌年のクレジットに適用されます
暦年終了後に還付や相殺手続きを行った場合
WAは 過剰支払金を翌年度のクレジットとして
適用するよう求めねばなりません
セクション2の記入は必須です
一部のWAは任意だと考えられていますが任意ではありません
このセクションは
少し分かりにくいと思われるかもしれませんが
しかし IRSが監査業務を拡大する中で有用なものです
このセクションの目的は
WAが 1行目に報告された第4章に基づき
源泉徴収が必要な米国源泉FDAP総所得と
2a-2d行目に報告された第4章に基づき
報告が必要だが源泉徴収されなかった
総所得を区別することにあります
スライドにあるように
このセクションの1行目は第4章の目的のために
源泉徴収が必要とされた全ての様式1042-Sに記載された
FDAP総所得金額の合計で
エスクロー手続きで行われたものも含む額を報告します
2a行目から2d行目までの支払の種
類については後ほど例を挙げて説明します
セクション2 は4行目に反映されている
全ての様式1042-Sの総所得を
1行目および2aから2d行目に示される特定のカテゴリーに
表示 分離 図示する別の方法に過ぎないと考えてください
したがって 3行目1行目と2a-2d行目の合計は
4行目と同じでなければならず そうでない場合は
6行目に説明を記載しなければなりません
2a行目は WAに提出された文書に基づいて
ステータスを有する受領者に報告された
FDAP所得額を記入するもので
これは第3章下での源泉徴収はないとしています
例えば 個人に対して行われる支払などです
この行に含まれる支払の種類のもう一つの例としては
参加外国金融機関としてのステータスを示す
受領者に対する支払が挙げられます
この行に報告される金額は一般的に
暦年についてWAが申告した全ての様式
1042-Sの2欄に報告された合計金額と
一致しなければならないことに注意して下さい
なおこれは第4章に則って源泉徴収の対象と
ならない受領者という免除コード15であり
様式1042-Sの4a欄にあります
セクション2の2a行目には前述の免除コード15に加えて
第4章免除コード17 18 19 20 21が様式1042-Sの4a欄に
報告されている暦年についてWAが提出した全ての
様式1042-Sの2欄に報告された金額も含まれています
2b行目は 例えばサービス賃金を含めてのサービス
財産の使用オフィスや設備のリース
特許権使用料 ソフトウェアのライセンス 輸送
や貨物 ギャンブルの賞金
賞 賞品奨学金などの非金融支払を
除外した金額を報告します
この行で報告される金額は一般的に
様式1042の4a欄に第4章の免除コード16
「除外される非金融支払」
が含まれている暦年についてWAが提出した全ての様式1042-Sの
2欄に報告された合計金額と
一致しなければならないことに注意して下さい
2c行目には 報告されたものの
ルール適用除外支払いとみなされたため源泉徴収されなかった
FDAP所得を報告します
この行で報告される金額は 一般的に様式1042-Sの
4a欄に第4章の免除コード13「ルール適用除外支払い」が
含まれている暦年について
WAが提出した全ての様式1042-Sの2欄に
報告された合計金額と一致しなければなりません
ルール適用除外支払いに関する詳細は
財務省規則 セクション11.1471-2(b) を参照してください
最後に 2d行目は 報告されたにも
かかわらずこれらの特定の支払が
ECIとみなされるので 源泉徴収さ
れなかったFDAP所得を報告します
この行に記載される金額は一般的に 様式1042-Sの4a欄に
第4章免除コード14 ECIが含まれている暦年について
WAが提出した全ての様式1042-Sの2欄に報告された
合計金額と一致しなければなりません
前述のように 3行目と4行目は同じでなければなりません
そうでない場合はなぜ差異があるのか
説明をしなければなりません
6行目は 追加のスペースが必要な場合に使用します
明細書を添付することができます
871条(m)は 一般的に871条(m)の取引における
配当相当額 DEをIRC871条および881条の
課税・源泉徴収規定において米国源泉配当として扱います
871条(m) は 非米国人が保有し
全部や一部が 米国株あるいは原証券を参照する
特定のデリバティブ契約や 想定元本契約に対して
非居住者外国人 NRAの源泉徴収を課しています
871条(m) の目的は 非米国人がデリバティブを利用して
米国証券を保有することで得られる
経済利益を再現したり
同時に 非米国人の源泉徴収
税額を軽減したりすることができないようにすることにあります
871条(m)に関するさらに詳細な説明は
本プレゼンの範囲外です
WAは 各自の具体的な事業活動に対する
IRC セクション871(m)の
適用性 および様式1042のセクション3の
記入について税務顧問に相談すべきです
QDDに関しては 歳入手続き2017-15
により 特定の米国外のデリバティブディーラーや
証券貸付業者がQDDとして活動し
特定の取引に関する871条(m)の源泉徴収を回避するために
IRSと契約を締結して行動すること
が認められている点に注意してください
QDD制度は QDDが株式デリバティブ
ディーラーの資格で活動している場合
特定のデリバティブ契約や証券貸付取引に対して
源泉徴収が連鎖的に発生するとい
う問題に対応することを目的としています
QDD制度は QDD納税義務という概念を導入しています
QDD は 原証券に対する
「ネットデルタ」エクスポージャーを計算し
該当する場合には税金を自己評価することが求められます
QIが課税年度中に QDDであった場合
セクション4のボックスにチェックを入れ
提供されている項目にQDDの通常のEIN
(QI-EINではありません)を記入し
各QDDについて様式1042スケジュールQ を添付してください
QDDの税負担額がゼロであってもスケジュールQ 様式1042を記入
添付する必要があります
QDDに関するさらに詳しい説明はこのプレゼンの範囲外です
QDDあるいはWAは 様式1042のセクション4 および
該当する場合はスケジュールQの
記入に関して税務顧問に相談すべきです
様式1042の添付書類であるスケジュールQは
QDDがその税額を計算するために使われます
QDDは QI契約の締結を申請し
申請書にQDDの活動に具体的な関連情報を
記載する必要があります
繰り返しますが QDDに関するさら
なる議論は本プレゼンの範囲外です
様式1042と様式1042-Sを処理する際に
IRSから見て いくつかの問題があることが判明しています
これらの誤りによって納税者にもたらされる主な結果としては
納税申告と還付請求の処理の遅れそして
場合によっては還付請求が拒否されることです
様式1042の処理に関する問題は以下のような
よくある間違いが原因であることがあります
これらの間違いは順不同です
様式の間違ったバージョンが使われている
例えば課税年
コードの欠落があるなどの様式が完全ではない
WAの第3章と第4章ステータスが欠落
2015年からは
様式で報告された支払の種類にかかわらず
全ての場合にWAの第3章と第4章の
ステータスコードの両方が必要です
様式1042-S 総計が様式1042の報告金額と整合していない
必要な添付ファイルがない
計算ミスは意外と多いのです
様式1042の1-60行目に 税負担額を報告する代わりに 源泉徴収
あるいは IRSに預託された金額が報告されている
1-60行目には WAのROFTLを
所得が支払われた時期に対応する
四半期の毎月ごとに記載する必要があります
このセクションは WAが預託した税金ではなく
税負担額を報告するものです
もちろん 預託金額が税負担額と同じである場合もありますが
高額申告者の場合通常はそうではありません
最後の点ですが ROFTLは預託予定表と
同じように四半期の毎月ごとに区切られているため
納税者は税負担額と義務発生日を記入する代わりに
預託の金額と日付を誤って記入するケースが多いようです
一般的に 納税義務発生日は
支払額が源泉徴収の対象であるという条件で
総所得支払が行われた日であることを注意してください
源泉徴収の時期と金額によって
IRSへの税金預託が必要とされる時期が決まります
サービスセンターによってROFTLが納税者が
実際に預託金を納付した日付と比較され
税金支払が適時に行われたか
または預託遅延の罰則が適用されるかどうかが判断されます
IRC6656条では 2%から10%の
罰金が課せられます
セクション1の月別合計金額は64b行目と 64c行目で報告された
税負担総額と一致の必要があります
64bと64c行目の純税負担額の合計が
1-60行目で報告された金額と一致しない場合
IRSはこれらの不一致を修正するために納税者に連絡します
64a-64e行目は 1-60行目で
純税負担額を報告した場合 空欄となります
WAは 様式1042 を提出する暦年中に行われた支払に関して
税源泉徴収義務が発生した場合
このセクションを記入する必要があります
しかし 社内記録で正味の税負担額が報告されているのに
この欄が空欄となっている状況を数多く見かけました
64行目に関連するもう一つの問題は
64行目 第3章納税義務 および
64c行目 第4章納税義務が空白になっていることです
WAは 64b行目に第3章に基づく
義務として または64c行目に第4章に基づく義務として
税負担額を指定する必要があります
67行目と
67a行目と67b行目が立証されていない
62行目で総所得が報告されているのに
セクション2照合確認セクションが空白か全てゼロになっている
セクション2は前述のとおり必須項目
最後になりますが様式1042-Sを提出し
預託金を納付した場合でも
様式1042を提出しないWAがいることが判明しました
様式1042
-Sで源泉徴収税額が0ドルであっても様式1042の提出が必要です
ご参加の皆様には 次のようなことがお分かりいただけたと思います
様式1042の一般的な背景の説明
様式1042に影響を与える最近の動向説明
様式1042の一般的な報告要件の説明
様式1042を記入する際に従うべき基本ルールのいくつかの説明
様式1042の各項目の説明
よくある間違いの説明
ご理解いただきたいキーポイント
様式1042の基礎を理解する
申告が適時提出され 預託金が適時納付されるよう確保する
様式1042の提出方法への
今後の変化について最新情報を得る
様式1042を提出する前に慎重に見直す
ご理解いただいたキーポイント
10以上の様式1042-Sを 提出する大半の申告者は
様式の電子申告になる
これによりミスを減らし
処理の遅延を軽減することができる 準備が大切です
貴方の優先受領者に有益でありう
る還付や 相殺手続きについてよく理解しておくこと
よくある間違いを避けること
様式1042の記入説明書を 自分の友人として考えること
最後になりますが
様式1042の説明書は良くできていると自負していますので
様式1042を作成する際には是非参考になさってください
本日はご清聴ありがとうございました
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