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様式1042の理解 と題する本日のウェビナーにようこそ 本日のウェビナーは ショーン・クローリーと エドワード・ クロムバーグが作成しました 本日のプレゼンの全般的な課題としては 様々な源泉徴収制度について簡単に目を通した後 様式1042の一般的な概要を説明し 様式の各セクションを一行ごとに詳しく説明し 様式を提出する際によくある 誤りの例のいくつかを紹介することです 本日の目的をご覧ください まず 様式1042の一般的な概要 次に最近の動向を説明します さらに 一般的な報告要件を説明し様式1042に記入する際に 留意すべき基本的なルールを述べます 次に 様式の各項目を説明し よくある間違いについて解説します では様式1042の詳細の説明に入るまでに 様式1042がどのように そしてなぜ使用されるようになったかを よく理解するために 一歩離れて全体をみてみます そのために 様々な情報報告制度と 源泉徴収制度について簡単に確認しておきます これは 様式1042に記入すべき情報の 種類を背景および法の条項から理解するのに役立ちます 次に この様式の目的 提出者提出先 提出時期 そして 違反した場合の結果について説明します それから 様式1042に関連する新情報と今後の予定を説明します スライドにあるように米国には3つの主な情報報告制度 源泉徴収制度があります 第3章 第4章 第61章 1.第3章は 非米国人の特定の 支払に対する源泉徴収に基づくものです 第3章での報告は 非居住者外国人及び外国企業への固定 確定 年次または定期Fixed Determinable Annual or Periodic FDAP である米国源泉所得の支払に関するものです この報告は様式1042と1042-Sで行われます このように 第3章には様々な内国歳入省の… 歳入法の条項が適用されます 1445条 様式8288で 報告されるもので 外国人による特定の処分に対する 米国源泉徴収税申告である 1446条 パートナーシップ源泉徴収税を 様式8804および8805で報告するためのものに基づいて 適用される それぞれ異なる報告義務があるのでご注意下さい 2.第二の制度は 第4章外国口座税務コンプライアンス法 FATCAです 第4章は 例外規定に該当しない あるいは 実質的な米国人所有者についての情報を 提供しない非参加の外国金融機関や その他の その他の外国企業に対する源泉徴収です さらに 参加外国金融機関は非参加外国金融機関や 非正規口座保有者に対して行う支払に 源泉徴収を求められる可能性があります これは 当該法の1471条から1474条に概説されています FATCAは 2012年3月18日に HIRE法の一部として制定され その目的は 米国外の金融口座や米国外企業に資産を保有する 米国納税者の脱税低減にあります その目標は 税の源泉徴収ではなく 米国口座に関する情報を収集することです 第4章に基づく報告は 様式8966 米国口座に関する情報の報告および源泉徴収が適用される場合は 様式1042と 1042-Sで行われます また 特定の納税者はFATCAに基づき 様式8938による報告義務があります 3.第三の制度は第61章です 第61章では 米国の非免除受領者に支払われる ある種の支払について報告を求めています また 正式書類のない米国非免除受領者に 課される3406条に基づく バックアップ源泉徴収の報告も必要となります 第61章と 3406条に基づく報告は 様式1099と様式945によって行われます 両者は別個の源泉徴収制度ですが 外国人への支払に関する情報報告や 源泉徴収義務について話す場合 特定の状況下で 推定規則が適用される可能性があるため 第61章が含まれます その結果 支払は正式書類のない米 国非免除受領者に支払われたものとして扱われ バックアップ源泉徴収や様式1099での 報告の対象となる可能性があります 様式1042は 外国人の米国源泉所 得に対する年間源泉徴収申告書です これは支払い調書ではなく納税申告書です この納税申告書は 様々な支払いや 源泉徴収の項目を把握し 統合するための報告ツールとして機能します このスライドに記載されている情報の一部は 前のスライドにある内容を繰り返しています 第3章と第4章に基づく報告義務のある支払は 様式1042への記載が義務付けられていることを忘れないでください 基本的に 第3章と第4章に基づいて 様式1042-Sで報告された支払は全て様式1042で報告されます 1042は 提出された全ての様式1042-Sの要約として機能します この場合も 米国源泉のFDAP所得の外国人への支払に対して 第3章に基づいて源泉徴収された税金は 様式1042で報告されます 1445条と1446条については 1445条は1980年の外国不動産投資税法 Foreign Investment inReal Property Tax Act FIRPTA に基づいて所得税の源泉徴収の対象となる 外国人による米国不動産権益の処分に関するものです FIRPTAは 米国が外国人による米国の不動産権益の処分に対して 課税することを認めています 1446条は 実質関連所得 Effectively Connected IncomeECIを対象としており 通常 パートナーシップから そのもとにいるパートナーに分配されます しかし 1445条と1446条に基づいて 源泉徴収の対象となる分配は他にもあり 様式1042-Sで報告する必要があります ここでも 第4章に基づく源泉徴収対象の 支払に対して源泉徴収された税金は 様式1042で報告する必要があります 様式1042は 様式1000で報告された 1934年1月1日以前に発行された 特定非課税特約付債券の支払額を報告するためにも使われます 様式1000はIRSに提出されません この様式は 米国市民居住者である個人 受託者 パートナーシップあるいは 構成員が市民または非居住者である 非居住者パートナーシップにより 1934年1月1日以前に発行された 法人の非課税特約付債券の利息に関連して使われます 様式1042は 源泉徴収者 Withholding Agent WAが提出する必要があります WAとは 米国源泉のFDAP所得を受領 管理 保管 処分する あるいは源泉徴収可能な支払いを行う者のことです WAは 源泉徴収が義務付けられている税金について 個人的に責任を負う場合があります 第3章では WAと米国人受取人が 米国での納税責任を果たさない場合 WAと外国人の両方が税金 利息 そして適用される 罰金を支払う責任を負います 適用される税金は一度だけ徴収されることに注意してください つまり 外国人が米国での納税義務を果たした場合 その時のWAは納税義務を負いません ただし WAは源泉徴収を怠ったことによる利息や 罰金については 責任を負い続ける可能性があります 様式1042は 1446条に基づいて ECIを分配する上場パートナーシップや 名義人も提出する必要があります さらに 1445条の対象となる分配を行う適格投資企業や 上場信託は 様式1042を提出する必要があります WAは 様式1042-Sを提出の必要がある場合あるいは 既に提出した場合 様式1042を提出しなければなりません 源泉徴収が行われたかどうかは問題ではなく 1042-Sの報告が必要とされたことが問題なのです 第3章の下では 源泉徴収が予定されていない場合でも 報告が必要となる場合があります 例えば ポートフォリオ利息免除などに基づいて 源泉徴収が免除されている資本利益や利息支払の報告などです 基本的には1042-Sを提出したのであれば 1042も提出する必要があります 1042-Sがどのような方法で提出さ れたかに拘わらず1042は提出する必要があります 書類 あるいは電子申告できたはずです 様式1042は 4948条Aの対象となる 外国私立財団に総投資収益を支払う際にも WAが提出する必要があります これは 源泉徴収が完全に免除されるわけではなく 代わりに4%の低い源泉徴収率が適用される 外国私立財団に関連するものです WAは 5000条Cに基づき源泉徴収の対象となる 連邦調達の支払をする場合にも 様式1042を提出する必要があります 5000条Cでは 特定連邦調達支払を受ける者に2%の税金が課されます 特定連邦調達支払とは以下のような 米国政府との契約に基づいて行われる支払のことです すなわち (1)米国と国際調達協定を結んでいない国で製造 生産された物品の提供あるいは (2)米国と国際調達協定を 結んでいない国によるサービスの提供です 最後にWAは 適格仲介人Qualified Intermediary QI 源泉徴収外国パートナーシップ Withholding ForeignPartnership WP 源泉徴収外国信託Withholding Foreign Trust WT 参加外国金融機関 あるいはIRSとの契約条項に基づいて 一括還付請求を行う報告モデル1外国金融機関である場合には 様式1042の提出が必要です なお QI WP WTは 一括還付請求がない場合でも 通常 様式1042を提出する必要があります 1) WAが会計年度納税者であっても 様式1042は暦年ベースで作成されます 2) 様式1042と1042-Sは 前暦年に行われた支払に関して提出され 3月15日までに提出する必要があります つまり 2022暦年中に行われた支払は 2023年3月15日までに報告することになっています 様式1042-Sの受領者用コピーも3月15日が期限です 3) WAは 様式1042の提出期限の延長を申請できます この延長の申請には WAは 様式7004を提出しなければなりません 自動延長は6ヶ月間です しかし 提出期限の延長は 納税期限を延長するものではありません 納税は適時に行わなければなりません 4) WAは 源泉徴収の対象となる支払が行われた場合 暦年を通して源泉徴収された税金を預託しなければなりません 源泉徴収の時期や金額によって預託の時期が決まります すべての預託は電子連邦税支払システム Electronic FederalTax Payment System EFTPSを使って行わなければなりません 現金や小切手による支払をIRSに郵送しないでください 預託罰則を避けるためには電子支払いをしなければなりません このスライドは 様式1042の郵送先です 折らずに 平らな封筒で郵送する必要があります 書面様式1042-Tと書面様式1042-SのコピーAも 同じ宛先に提出します 注意すべき重要な点は 様式1042-Sと 1042-Tは支払調書であるということです 様式1042は実際の納税申告書です 様式1042-Sや様式1042-Tを提出しても 様式1042を提出する義務を果たしたことにはなりません 様式1042-Sは FIREシステム支払調書電子申告 Filing InformationReturns Electronically あるいは様式1042-Sの記入報告書や 他のIRSのガイドラインに示された 他の申告システムを使って電子申告も可能です ただし WAが金融機関である場合 あるいはWAが250以上の様式1042-Sを提出する場合などの 特殊な場合には 様式1042-Sを電子申告する必要があります では WAが要求される通りに様式1042を 提出しなかった場合どうなるのでしょうか もし その不履行が合理的な理由によるものでない場合や 故意の怠慢によるものである場合は 罰則が課されることがあります 罰則の対象となる可能性のあるものは以下の通りです 1-様式1042の提出が遅れた場合 2-税金の支払の遅れ 3-預託金の遅れ 1) 様式1042の提出の遅れに対する罰則は 様式1042を提出期限 延長を含む までに提出しなかった場合に課せられます この罰則は 申告が遅られた月 または月の一部ごとに未納税額の5% 最大で未納税額の25%まで罰金として課せられます この罰則の詳細は6651条(a)(1)に記載されています 2) 税金の支払遅れの罰則は 納付期限内に税金を納めなかった場合に課されるものです 通常 1ヶ月かあるいは1ヶ月の一部につき 未納 税額の2分の1%(0.5%)が課せられます 罰金は未納税額の25%を超えることはありません 6651条(a)(2)には この罰則に関する追加情報が記載されています 3) 預託金遅れの罰則は WAが源泉徴収税を適時に預託しなかった場合のもので この罰則は6656条に規定されています この罰則は 預託が遅れた日数に応じて 適時に 預託されなかった税金の2%から10%の範囲となります また 期限内に税金を納付 預託しなかった場合 納税申告書の提出期限延長が認められていても 利息が課される場合があります 4) その他 過失税金の大幅な過少申告 詐欺などに対しても罰則が課される場合があります これらの罰則の詳細については 6662条と6663条に記載されています さて これから新しい項目 これから出てくる項目についてお話します 1年くらい前に 規制案102951-16の通告が出されました この規制案は 特定の申告者に 様式1042の電子申告を義務付けるものです この新規制は 6011条(e)と 規制301.6011-15に掲載される予定です この新規制の目的は 様式1042-Sで源泉徴収され 報告された外国人による還付とクレジットの 処理の適時性と正確性を向上させることです 電子申告が求められる申告者は以下の通りです 様式1099 様式1042-S 様式W-2など あらゆる種類の申告書を10以上提出するWAだが しかし 今回の規制案では基本的に個人 財産 信託であるWAは 電子申告の義務を免除されています つまり 個人 財産 信託であるWAはその暦年に10以上の 様式1042-Sを提出しても 様式1042を電子申告の必要はありません 他の電子申告の義務者は 金融機関であるWAです 金融機関は 10以上の様式の基準を 満たすかどうかにかかわらず常に電子申告が必要です さらに100以上のパートナーを持つ パートナーシップであるWAは 電子申告が必要となります 規制案によると この要件は2023年3月15日の提出 2022年版様式1042の提出期限まで適用されないことになっています なお この要件は 不当な困難がある場合には免除される見込みです その他の詳細なガイダンスについては以下をご参照ください 1) 様式1042の記入説明書 2) 出版物515は非居住者外国人および 外国企業に対する税の源泉徴収を説明しています 3) 様式7004は 特定の企業所得税 情報 その他の申告書の提出期限 自動延長申請に関する記入説明書です 4) 出版物966はEFTPSの手引きです 5) IRS.gov/Form1042では このサイトで様式1042とその記入説明書に関する 動向の最新情報を確認できます 次のスライドでは 様式1042の一般的な要件 その記入時に留意すべき基本ルールをお話し 様式1042の詳しい説明も行います 一般的には 同じWAから提出された全ての様式 1042-Sの情報を統合して 一つの様式1042が提出されます 様式1042は納税申告書であるため 修正のない様式1042はEINごとに一通のみとなります 異なるWAのEINが記載された複数の様式 1042-Sの情報を1つの様式1042にまとめないでください 言い換えれば 複数のWAから提出された1042-Sを 単一の様式1042にまとめないで下さい WAが複数の役割を果たす場合 別々の様式1042を提出しなければなりません 例えば WAは ある口座については 適格仲介人QualifiedIntermediary QI として 他の口座については 非適格仲介人Non-Qualified Intermediary NQI として活動することができます このような場合 WAはQI-EINを使用して QI関連の様式1042を提出し その後同じWAがNQI-EINを使用して NQI関連の様式1042を提出することが可能です QIとは IRSとQI源泉徴収契約を締結した 外国の仲介人のことです QIは 特定の簡素化された源泉徴収と 報告の規則への資格が与えられています これらの企業はQI契約を締結するとQIであることを示す QI-EINと呼ばれる特別なEINを受け取ります 覚えておくべき様式1042の記入に関しての基本ルール としては 様式が正しい課税年のものであること 様式に必要事項を全て記入すること 適時に提出され適時に全ての預託金が 納付されていることを確認することです 申告書に該当する必要な添付書類 例えば 請求するクレジットの裏付けとなる様式1042-Sのコピー 申告書を修正する理由を説明する文書 適格デリバティブディーラーQualified Derivative Dealer QDDなどである QIとしてのあるいは支店を持つ企業が 申告する場合のスケジュールQなどが すべて含まれていることを確認してください さらに マイナスの金額を記入してはなりません 四捨五入は必須です 必ず四捨五入し整数のドル金額のみが 報告されるようにしてください また 全ての計算行が正しく記入されていること WA第3章 第4章のステータスコードを含めて 全ての必須項目が含まれていること 1042の金額が全ての様式1042-Sで 報告された金額と一致していることを確認します 1042記入説明書と 出版物515は よくある間違いを避けるための 役立つ資料であるということを忘れないでください さて 一般的な要件といくつかの基本ルールを話しましたが 次に様式1042の詳細を説明します 行ごとに説明してゆく前に2021年度様式1042の 未使用コピーをお見せします 様式1042には4つのセクションがあり 2ページにおよびます このページが1ページ目で情報の記入項目が100近くあります 1ページ目はセクション1連邦税納税義務記録 Record of Federal TaxLiability ROFTLから始まり 少しは2ページ目にも続いています そして これが2ページ目です 2ページ目は ROFTLをまとめ 引き続き税負担額あるいは過剰支払の計算を行います セクション2では米国源泉FDAP所得の 支払の照合確認の場所があります セクション3には 871条(m)取引に該当する可能性のある取引について セクション4には QDDによる 配当金相当額支払に焦点を当てています 2ページ目は 記入項目が少なくなっていますが もちろん すべての記入項目が 重要であることには変わりはありません まず 課税年について説明します 様式の右上に年号が表示されているのが おわかりだと思います これは暦年で会計年度ではありません 使用する様式は 支払が行われた暦年のものでなければなりません 当該年を消して別の年を記入してはなりません 企業の課税年度が1月1日より後に始まる場合 あるいは12月31日より前に終了する場合には 活動を対象とする暦年の納税様式の年を使用してください 次に 修正報告修正申告の表示ですが 様式1042を修正して提出する場合には このボックスにチェックを入れ そうでない場合は空欄にしておきます 年号の直ぐ下にある修正申告のボックスにチェックを入れると この様式1042が 同じ年用に以前に提出された 様式1042を上書きすることになります 申告者は 様式1042の修正理由を説明する 文章の添付が求められています 修正申告の有無に関わらず 提出前に必ず署名と日付を記入してください これは 特に様式1042を複数回修正した場合に 正確な処理を保証するために非常に重要です 様式1042の修正申告を行う場合 同じ納税年用に当初の様式1042と共に提出された様式 1042-Sも修正する必要があるかどうかを 確認することが非常に大切です WAの情報を確認しましょう WA氏名とは次の欄に記載に関連する 雇用主識別番号 Employer Identification NumberEINに 関連するWAの氏名です ここに記入された氏名は そのWAがその暦年について提出したすべての様式 1042-Sの12d欄 WAの氏名に記入された氏名と 一致しなければなりません WAは 個人 信託 財団パートナーシップ 法人 名義人 政府機関 協会 免税財団などで 国内外を問いません 第4章のためには WAには 参加外国金融機関 あるいは登録されたみなし遵守外国金融機関が 源泉徴収を要求される限りにおいては含まれます EIN については 申告者は WAの9桁のEINを記入する必要があります ここに記入されたEINは WAが提出する様式1042-Sの 12a欄 WAのEINに記載されているEINと 一致していなければなりません QI WP あるいはWTとしての 様式1042を提出する場合この欄に記入するEINは QI-EIN WP-EIN もしくはWT-EINでなければなりません 一般的な規則として WAがその暦年について提出した 全ての様式1042-Sで報告した情報を統合し EINごとに1つの様式1042を提出する必要があります しかし WAが複数の資格で活動している場合 例えば WAがQIと NQIの両方として 様式1042を提出しなければならない場合 そのWAは2つの別々の様式1042を提出する必要があり 1つはQIとしての資格でQI-EINを使用します さらにもう1つはNQIとしてNQI-EIN を使用します 次にステータスコードですが WAの第3章と第4章のステータスコードは 支払の種類に関係なく必須項目です 申告者は より自分に近いステータスコードを 選択する必要があります 様式1042のWAの第3章と第4章のステータスコードは 提出する様式1042-S各々の12b 12c欄に それぞれ記載されているステータスコードと 同じである必要があります 第3章と第4章のステータスコードはそれぞれ 2桁のコードで 利用可能な全てのステータスコードのリストは 様式1042-Sの説明書に記載されています WAの住所は WAがどこに住んでいるかを示す必須項目です この情報は 提出する様式1042-Sの12hと12i欄に記載されている 番号 住所 市町村 国名 郵便番号と一致する必要があります 将来の納税申告とは WAが将来F1042を提出する予定がない場合 このボックスをチェックします 最終所得支払日とは最終申告のボックスをチェックした場合 WAは最終所得が支払われた日付を記入する必要があります 日付は以下の形式で記入する必要があります 月が2桁 日が2桁 年が4桁 の形式で記入してください この日付は最終納税申告書を提出する課税期間の 終了日以前でなければなりません 期間ごとの納税義務とはWAが関連する所得が支払われた あるいは 分配された四半期の毎月ごとの 税負担額を記入するためのものです これは IRSに預託された税金の額ではありません 極めて重要なことなので繰り返します 1行目から60行目まではIRSに預託した税額ではなく すでに支払られている税負担額を記録するためのものです 納税義務が発生する日は一般的に支払が行われた日です 支払が源泉徴収の対象となる金額である場合 源泉徴収の時期と金額によってIRSに預託すべき時期が決まります このセクションにはマイナスの金額を含めてはなりません セクション1 特に1-60行目に記載されている納税額は 該当する場合に還付と相殺の手続きによる 減額を考慮に入れたものです この手続きの詳細については 後ほど説明します エスクロー手続きに伴う見積もり負債 つまりIRSに預託されていない金額は 1-60行目に含めてはなりません 詳細は 規制1.1471-2(a)(5)(ii)あるいは 1.1441-3(d) を参照してください この点については 次のスライドで少しお話します 各四半期の毎月例:1-4行目の合計は 月間合計 例えば5行目 1月分に合計して記入する必要があります 四半期の毎月は その月の7日 15日 22日および最終日に終了します 1-60行目に報告された合計は 64b 64c 64d行目に報告された 純税額総額の合計と一致しなければなりません ROFTLは税預託予定表と同じように 四半期の毎月ごとに区切られているため 納税者は税負担額と義務の発生日を記入する 代わりに 預託の金額と日付を記入することで このセクションの記入を間違って完了することがよくあります 納税義務が発生する日は 支払が源泉徴収の対象となる金額である場合には 一般的に支払が行われた日であることに注意してください 源泉徴収の時期と金額は IRSへの税金の預託が 行われなければならない時期を決定します 納税申告書を提出する際にROFTLと納税者が 実際に税金を預託した日を比較し 預託金支払が適時に行われたかどうか あるいは 預託遅延の罰則が適用されるかどうかを判断します では一般的にいつまでに税金の預託が 求められているのでしょうか? 四半期の毎月の終わりに未預託税額の合計が 2,000ドル以上ある場合 四半期の1か月の終わりから3営業日以内に IRSに税金を預託しなければなりません どの月末でも税金の未預託総額が 200ドル以上2,000ドル未満の場合は 月末から15日以内にIRSに税金を預託しなければなりません 暦年の年末に税金の未預託総額が200ドル未満であれば 税金を様式1042で支払うか3月15日までに 全額を預託するかのどちらかになります 支払は全て米ドルで行う必要があります 前のスライドで述べたように エスクローの手続きについて説明します これは WAが源泉徴収の対象となる支払額を確定できない場合 支払額全体に対して30%の源泉徴収を行い その源泉徴収額を IRSにではなく エスクロー口座に預託することができるという規定です この例として 配当金が支払われたものの E&Pの計算がまだ行われていない場合が挙げられます このような支払に関して 源泉徴収は 実際に 源泉徴収の対象となる金額が確定された日 またはその金額がエスクローに預けられた日から 1年後のいずれか早い方に IRSに対して行われることになります 一般的に ある暦年にエスクローされた金額は 翌年の様式1042で報告されます そのため 様式1042の説明書では エスクローに預けられた金額は 税負担額および 源泉徴収額から除外するように義務付けています 重要なことですが簡単に説明しますと 現在の規制は 暦年で 250以上の 様式1042-S支払調書を発行する申告者には 電子申告を求めています 提出された様式の数は 61行目に報告されます この250以上の要件は 当初申告と修正申告に別々に適用されます 例えば WAが100の様式1042-Sを修正する場合 250に満たないので 書面提出ができます しかし 発行者が300の様式1042-Sを修正する場合 電子申告を行わねばなりません なお ここが重要なのですが第3章や第4章に基づいて 行われた支払を報告する必要がある金融機関は 提出する様式の数にかかわらず 様式1042-Sを電子申告する必要があります 最後にWAがパートナーシップの場合 パートナーが100以上ある場合または2019年か それ以降の課税年で150以上の支払調書が必要な場合は 電子申告をしなければなりません 次の…先のスライドでおみせしたように 規制案では電子申告の上限値が250から10に引き下げられます この規制案によるとこの要件は2022年の様式1042-Sの 提出期限である2023年3月15日の提出までは 適用されないことになります 最終的な規則はまだ出ていません 62a行目は 全ての様式1042-Sのボックス2 「総所得」および暦年で提出される 様式1000で報告された米国源泉FDAP所得の 支払額の合計を報告するものです この金額には62b行目に挙げられた 代用支払は含めるべきではありません 62b(1)行目は 全ての様式1042-Sのボックス2で報告された 米国源泉の代用支払配当金の合計額を報告するものです 代用支払の例としては WAが米国株式を借り入れ 配当支払日をまたいで借り入れた場合 貸し手に対して配当の代わりに 代用支払を行うことが要求される場合があります 代用支払は通常 金融機関に関連しています 62b(2)行目は 全ての様式1042-Sのボックス2に報告された 代用配当金以外の米国源泉の代用支払の合計金額を報告します 例えば 利息の代わりに支払われる代用金などです 62c行目は 62a-62b行目で 報告された総所得の合計です この数字は その年に提出された全ての様式 1042-Sのボックス2に報告された 総所得の合計と 様式1000に含まれる総所得の 全ての金額が一致する必要があります これは 全ての様式1042-Sと 様式1000から報告された総所得の合計が 62c行目で報告された金額と等しいことを 確認するための重要なチェックです 62d行目は 様式1042-Sおよび様式1000で報告された 総所得金額と異なる場合にのみ 暦年中に実際に支払われた総所得金額を報告します これはよくあることではありません 様式1000所有権証明は 前述の通り 非課税特約があり 1934年以前に 国内法人 居住者あるいは非居住者の外国法人により 発行された債券の利払いのためにWAに提供されています WAが 様式1042についてIRSと協議することを 第三者に認めることを選択した場合 第三者被指名人欄の「Yes」ボックスを チェックすることにより このセクションを記入しなければなりません そうでない場合は 申告者は「No」にチェックを入れ 残りの欄は記入しないでください 「Yes」にチェックを入れると 被指名人が質問に答えたり 情報を交換したり 情報を要求したり納税申告に関連する情報を 書面で受け取ることができるようになります このセクションで第三者を指定する場合 申告者は被指名人の氏名電話番号および被指名人が選択した 5桁の個人識別番号 Personal IdentificationNumber PINを 記入する必要があります この様式への権限付与は この特定の納税申告書と その年にのみに適用されます 様式1042は WA個人の場合あるいはWAの権限のある代表者 もしくは役員が署名しなければなりません 署名には 署名した日付とWAを代表して様式に署名する者の 資格や役職名が必要です 様式1042をWA以外の人物あるいは企業が作成した場合 有料作成者の欄に記入します 63a行目は 様式1042-Sで報告された暦年中の支払について 実際に源泉徴収された税額を 還付や相殺の手続きによる 調整前の金額で報告するものです 還付と相殺の手続きについては後ほど説明します 63b(1)行目は 様式1042-Sで報告された代用配当以外の 支払に関して 他のWA様式1042を提出するWA以外 が 源泉徴収した税額を報告するものです 63b(2)行目は 様式1042-Sで報告された全ての代用配当金について 他のWAが源泉徴収した税額を報告します 他のWAにより源泉徴収された金額がある場合があります これについてはあとで述べます 63c(1)行目過大源泉徴収への調整は 還付や相殺の手続きに従って受益所有者や 受領者に還付された金額を報告します この行に報告される金額には受領者への様式1042-Sの発行日 あるいは様式1042-Sの期限日である3月15日のいずれか早い日までに 還付されることを条件として 受領者に還付された金額が含まれます この行で報告される金額はWAが暦年で提出した様式1042-S のうち ボックス9に報告された総金額と一致しなければなりません 還付手続きWAは 還付手続きに基づいて 源泉徴収しすぎた金額を受益所有者や受領者に還付します WAはこの還付に自己資金を使えます 還付手続きの例 ジェームズ・スミスは英国住民です 2021年12月 国内法人Mは ジェームズに100ドルの配当を支払い その際 Mは第3章に基づき30ドルを源泉徴収し 残額の70ドルをジェームズに支払いました 2022年2月 ジェームズはMに有効な様式W-8BENを渡し ステータスが変わらないという署名入り宣誓書を付けました 彼は 英国との所得税条約に基づき配当から15ドルしか 源泉徴収されるべきでなかったとMに助言し 源泉徴収されすぎた15ドルの還付を要求します M法人はすでに30ドルを預託していましたが 還付手続きの適用を選択し様式W-8BENを受け取った後に 2月末までにジェームズに15ドルを還付しました この還付はジェームズへの様式1042-Sの発行と 延長なしの様式1042-S の期限である2022年3月15日のうち いずれか早い日までに行わなければなりません なお 最終決定ではありませんが負担軽減規制案により 現在は延長された期限までの還付が認められています 2021年中 Mは税の源泉徴収が必要な他の支払はしていません 2021年に適時に提出された様式1042 で Mは 15ドルを納税総額として 30ドルを預託総額として報告しています Mは15ドルの過払金を還付ではなく2022年の様式1042に クレジットとして計上することを要求しています Mが2021年にジェームズに支払った配当金について 提出する様式1042-S には7a欄に30ドルの源泉徴収税 9欄に還付額として15ドル10欄に合計15ドルの 源泉徴収総クレジット額を記入しなければなりません 翌年2022年6月 M法人は 200ドルの源泉徴収をした支払を行いました 2022年7月15日 Mは 200ドルから 2021年分の様式1042で 申請した15ドルのクレジット額を差し引いた 185ドルを預託しました Mは2022年の様式1042を適時に提出し 200ドルの納税義務185ドルの預託 15ドルの2021年からの繰越クレジットを示しました 相殺手続きでは WAは受益所有者や受領者に対し 源泉徴収しすぎた金額から その個人や企業に対する 後の支払で源泉徴収する必要があったはずの金額を 減額して還付することになります 相殺手続きと還付手続きの仕組みは少し違いますが どちらの手続きも WAが適時に還付を行う場合 源泉徴収されすぎていた金額を 受領者に還付することを目的としています エスクローは 先に述べたようたことの繰り返しになりますが 2021暦年中にエスクローで 税金を源泉徴収し 2021暦年中に源泉徴収した税額を IRSに預託する必要がなかったWAは その金額がIRSに預託される年まではその金額を税負担額として 1~60行目 または64a~64d行目で報告したり 63a~63d行目で 源泉徴収として報告すべきではありません 税金がエスクローに預けられた時期によって 最終的な判断は同じ暦年に行われることもあれば 次の暦年まで行われないこともあります 源泉徴収不足分の調整については63c(2)行目にあるように 源泉徴収の不足が生じた場合追加で源泉徴収が必要です WAは 内国歳入法第3章に基づき受益所有者への過去の支払から 源泉徴収されるべきであった税金を 将来の支払から源泉徴収することができます あるいは WAは 受益所有者のために保管している他の財産や 管理下にある財産から税金を充当することもできます このような追加源泉徴収や税金の充当は 源泉徴収不足が発生した暦年の様式 1042の提出期限延長は含まれないまでに 行う必要があります 源泉徴収不足の調整は63c(2)行目に報告されます WAが支払った税金は63d行目に報告されます 純税負担額総額に対する調整を64a行目に行います 例えば 分配が316条に 定義される配当金にどの程度 該当するかについて分配を行う法人が 支払日に妥当に近い時点で決定した場合 純税負担額に対する調整を報告することになります この判断は分配が行われる課税年の 累積収益と利益の予想額 および当期収益と利益の金額に基づいて行われます 316条に定義される配当金の額が確実な場合 分配を行う法人は分配を行う暦年の 様式1042の提出期限日か それ以前に 源泉徴収不足額を納付します 64a行目で調整として報告された金額は 様式1042の1ページ目の1-60行目に記載されるROFTLには含まれません 純税負担額は 64b行目に報告される第3章に基づく 純税負担総額と 64c行目に報告される第4章に基づく 純税負担総額とに分けなければならないことに注意してください 先に説明したように 64d行目は 特定の連邦調達支払に2%の税金を課す 5000条Cに従って行われた源泉徴収に関連する 納税義務を報告するものです 米国政府機関は 該当する支払に対して 源泉徴収を行い この税金を徴収しなければなりません 5000条Cの対象となる米国政府との契約は 通常 米国政府の利益のために 外国人が外国で生産した物品ある いは外国で提供したサービスに対するものです 繰り返しになりますが64b 64c 64d行目の合計は 様式1042の1ページ目の1-60行目にある ROFTLの合計と同じでなければなりません 税金支払総額を報告する場合65a行目は 暦年中の税金支払総額を報告し 65b行目は翌年度の税金支払総額を報告します 65b行目に金額 翌年の納税額を報告する場合の例として WAがパートナーシップや信託である場合が挙げられます パートナーシップや信託の場合 源泉徴収は通常 米国源泉のFDAP所得を外国人パートナーに 実際に分配がされる時点で行われます もし パートナーシップが所得を得た年に 実際の分配が行われなかった場合 翌年の米国源泉FDAP所得の 外国人パートナーの配分可能な分に対して 源泉徴収が行われます このため 所得が発生した時期と源泉徴収が 行われた時期との間に食い違いが生じる可能性があります 一般にラグ方式と呼ばれる報告方法に対処するため 2018年12月18日に発表された規制案によって パートナーシップや信託が 外国人パートナーや受益者の前年の所得分に関して 翌年に源泉徴収し 源泉徴収の預託金を前年の帰属分として 指定できるようになっています 例えば 2021年暦年における外国人パートナーの 未分配所得分について2022年4月1日に 源泉徴収を行った場合 パートナーシップは 2021年分の預託として指定し 2021年様式1042と 2021年様式1042-Sで そのパートナーに対する税負担額と 源泉徴収税額を報告することができます この場合 サービスセンターから課される可能性のある 遅れによる預託罰則を避けるために 第3章のステータスコードが パートナーシップや信託 該当する場合 源泉徴収パートナーシップや 泉徴収信託を含むとしての地位を適切に 反映していることを確認する必要があります 関連する納税義務は59行目に報告し パートナーや受益者への所得分配分は62行目に報告し 源泉徴収額は65b行目に報告する必要があります 66行目は前年の様式1042で報告された 過剰支払い金に関するもので それについては71行目で「クレジット(Credit)」欄に チェックを入れ「還付(Refund)」欄には入れません 67a行目と67b行目は他のWAによって 源泉徴収された金額について WAが請求するクレジットを報告するものです これらは 受領者であるWAに発行された 様式1042-Sで報告された金額です これは WAが非源泉徴収QIであり 他のWAによって税金が 源泉徴収された場合によくあることです 他のWAによって源泉徴収されるもう一つのシナリオは WAがNQIの場合 様式1042-Sの受領者名簿に 「受領者不明」と記載され仲介人欄にNQIの氏名が記入されて 様式1042-Sが発行された場合を指します 簡単な例として 米国のWA 例えばブローカーディーラーが第3章や第4章の 源泉徴収責任を負わないQIに対して 源泉徴収の対象となる 米国源泉の配当金の支払を行ったとします QIが提供する源泉徴収書は 配当金の100%を 15%の源泉徴収率に割り当てています ブローカーディーラー WAは第3章の15%の 源泉徴収率プールに割り当てられた配当金について QIを受領者として様式1042-Sに記入します QIが自分の様式1042を作成する際 ブローカーディーラーが源泉徴収した税金をQI の様式1042の67行目に記入します 67a行目と67b行目に報告された金額は 様式1042にクレジットとして請求されている源泉徴収税額を 報告する様式1042-Sの受領者用コピーの 添付によって証明する必要があります 添付される様式1042-Sのコピーは WAが受領者であることを示すものでなければなりません 従って 先の例では QIは67行目で請求された 税金のクレジットを受けるためにブローカーディーラーから 受け取った様式1042-S を添付しなければなりません 様式1042-Sに記載されている情報は 提出される 様式1042 の情報 WA名EIN 金額などと 一致している必要があります さらに IRSは67a行目あるいは67b行目の クレジット請求を支援するために 様式1042に添付された様式1042-Sのコピーと クレジットを請求する源泉徴収を行った 行ったWAがIRSに提出した様式1042-Sが 一致しているかどうかを確認します 不一致があると 様式1042の処理に遅れが生じたり クレジットの請求が却下されたりします これらの行のいずれかでクレジットを請求する場合 裏付けのために様式1099を添付することが可能です この場合 上記と同じ規則が適用されます IRSは様式1042-Sや様式1099 以外にこのクレジットの証明となる書類を受け付けません 67a行目や 67b行目のクレジットを請求する様式1042を提出するWAが NQIである場合 添付される様式1042-S のコピーは 様式1042-S の15欄でWA NQIを受領者としてではなく 仲介人として表示することになるのでご注意ください 一般的に そうした場合には 様式1042-Sの受領者名の欄である 13a欄で受領者を「不明」と記載します 68行目は WAが行った支払総額 これまでの数年に請求されたクレジット 他のWAが行った源泉徴収額に対し請求されたクレジットの合計です 69行目は WAが納税義務を果たすために必要な追加預託金です 70a行目と70b行目は WAが還付あるいは翌年に適用される クレジットとして請求できる過剰支払分です 71行目は クレジットあるいは還付を請求するかどうかを示しています ボックスは1つだけチェックを入れることができます チェックしなかった場合デフォルトとして 翌年のクレジットに適用されます 暦年終了後に還付や相殺手続きを行った場合 WAは 過剰支払金を翌年度のクレジットとして 適用するよう求めねばなりません セクション2の記入は必須です 一部のWAは任意だと考えられていますが任意ではありません このセクションは 少し分かりにくいと思われるかもしれませんが しかし IRSが監査業務を拡大する中で有用なものです このセクションの目的は WAが 1行目に報告された第4章に基づき 源泉徴収が必要な米国源泉FDAP総所得と 2a-2d行目に報告された第4章に基づき 報告が必要だが源泉徴収されなかった 総所得を区別することにあります スライドにあるように このセクションの1行目は第4章の目的のために 源泉徴収が必要とされた全ての様式1042-Sに記載された FDAP総所得金額の合計で エスクロー手続きで行われたものも含む額を報告します 2a行目から2d行目までの支払の種 類については後ほど例を挙げて説明します セクション2 は4行目に反映されている 全ての様式1042-Sの総所得を 1行目および2aから2d行目に示される特定のカテゴリーに 表示 分離 図示する別の方法に過ぎないと考えてください したがって 3行目1行目と2a-2d行目の合計は 4行目と同じでなければならず そうでない場合は 6行目に説明を記載しなければなりません 2a行目は WAに提出された文書に基づいて ステータスを有する受領者に報告された FDAP所得額を記入するもので これは第3章下での源泉徴収はないとしています 例えば 個人に対して行われる支払などです この行に含まれる支払の種類のもう一つの例としては 参加外国金融機関としてのステータスを示す 受領者に対する支払が挙げられます この行に報告される金額は一般的に 暦年についてWAが申告した全ての様式 1042-Sの2欄に報告された合計金額と 一致しなければならないことに注意して下さい なおこれは第4章に則って源泉徴収の対象と ならない受領者という免除コード15であり 様式1042-Sの4a欄にあります セクション2の2a行目には前述の免除コード15に加えて 第4章免除コード17 18 19 20 21が様式1042-Sの4a欄に 報告されている暦年についてWAが提出した全ての 様式1042-Sの2欄に報告された金額も含まれています 2b行目は 例えばサービス賃金を含めてのサービス 財産の使用オフィスや設備のリース 特許権使用料 ソフトウェアのライセンス 輸送 や貨物 ギャンブルの賞金 賞 賞品奨学金などの非金融支払を 除外した金額を報告します この行で報告される金額は一般的に 様式1042の4a欄に第4章の免除コード16 「除外される非金融支払」 が含まれている暦年についてWAが提出した全ての様式1042-Sの 2欄に報告された合計金額と 一致しなければならないことに注意して下さい 2c行目には 報告されたものの ルール適用除外支払いとみなされたため源泉徴収されなかった FDAP所得を報告します この行で報告される金額は 一般的に様式1042-Sの 4a欄に第4章の免除コード13「ルール適用除外支払い」が 含まれている暦年について WAが提出した全ての様式1042-Sの2欄に 報告された合計金額と一致しなければなりません ルール適用除外支払いに関する詳細は 財務省規則 セクション11.1471-2(b) を参照してください 最後に 2d行目は 報告されたにも かかわらずこれらの特定の支払が ECIとみなされるので 源泉徴収さ れなかったFDAP所得を報告します この行に記載される金額は一般的に 様式1042-Sの4a欄に 第4章免除コード14 ECIが含まれている暦年について WAが提出した全ての様式1042-Sの2欄に報告された 合計金額と一致しなければなりません 前述のように 3行目と4行目は同じでなければなりません そうでない場合はなぜ差異があるのか 説明をしなければなりません 6行目は 追加のスペースが必要な場合に使用します 明細書を添付することができます 871条(m)は 一般的に871条(m)の取引における 配当相当額 DEをIRC871条および881条の 課税・源泉徴収規定において米国源泉配当として扱います 871条(m) は 非米国人が保有し 全部や一部が 米国株あるいは原証券を参照する 特定のデリバティブ契約や 想定元本契約に対して 非居住者外国人 NRAの源泉徴収を課しています 871条(m) の目的は 非米国人がデリバティブを利用して 米国証券を保有することで得られる 経済利益を再現したり 同時に 非米国人の源泉徴収 税額を軽減したりすることができないようにすることにあります 871条(m)に関するさらに詳細な説明は 本プレゼンの範囲外です WAは 各自の具体的な事業活動に対する IRC セクション871(m)の 適用性 および様式1042のセクション3の 記入について税務顧問に相談すべきです QDDに関しては 歳入手続き2017-15 により 特定の米国外のデリバティブディーラーや 証券貸付業者がQDDとして活動し 特定の取引に関する871条(m)の源泉徴収を回避するために IRSと契約を締結して行動すること が認められている点に注意してください QDD制度は QDDが株式デリバティブ ディーラーの資格で活動している場合 特定のデリバティブ契約や証券貸付取引に対して 源泉徴収が連鎖的に発生するとい う問題に対応することを目的としています QDD制度は QDD納税義務という概念を導入しています QDD は 原証券に対する 「ネットデルタ」エクスポージャーを計算し 該当する場合には税金を自己評価することが求められます QIが課税年度中に QDDであった場合 セクション4のボックスにチェックを入れ 提供されている項目にQDDの通常のEIN (QI-EINではありません)を記入し 各QDDについて様式1042スケジュールQ を添付してください QDDの税負担額がゼロであってもスケジュールQ 様式1042を記入 添付する必要があります QDDに関するさらに詳しい説明はこのプレゼンの範囲外です QDDあるいはWAは 様式1042のセクション4 および 該当する場合はスケジュールQの 記入に関して税務顧問に相談すべきです 様式1042の添付書類であるスケジュールQは QDDがその税額を計算するために使われます QDDは QI契約の締結を申請し 申請書にQDDの活動に具体的な関連情報を 記載する必要があります 繰り返しますが QDDに関するさら なる議論は本プレゼンの範囲外です 様式1042と様式1042-Sを処理する際に IRSから見て いくつかの問題があることが判明しています これらの誤りによって納税者にもたらされる主な結果としては 納税申告と還付請求の処理の遅れそして 場合によっては還付請求が拒否されることです 様式1042の処理に関する問題は以下のような よくある間違いが原因であることがあります これらの間違いは順不同です 様式の間違ったバージョンが使われている 例えば課税年 コードの欠落があるなどの様式が完全ではない WAの第3章と第4章ステータスが欠落 2015年からは 様式で報告された支払の種類にかかわらず 全ての場合にWAの第3章と第4章の ステータスコードの両方が必要です 様式1042-S 総計が様式1042の報告金額と整合していない 必要な添付ファイルがない 計算ミスは意外と多いのです 様式1042の1-60行目に 税負担額を報告する代わりに 源泉徴収 あるいは IRSに預託された金額が報告されている 1-60行目には WAのROFTLを 所得が支払われた時期に対応する 四半期の毎月ごとに記載する必要があります このセクションは WAが預託した税金ではなく 税負担額を報告するものです もちろん 預託金額が税負担額と同じである場合もありますが 高額申告者の場合通常はそうではありません 最後の点ですが ROFTLは預託予定表と 同じように四半期の毎月ごとに区切られているため 納税者は税負担額と義務発生日を記入する代わりに 預託の金額と日付を誤って記入するケースが多いようです 一般的に 納税義務発生日は 支払額が源泉徴収の対象であるという条件で 総所得支払が行われた日であることを注意してください 源泉徴収の時期と金額によって IRSへの税金預託が必要とされる時期が決まります サービスセンターによってROFTLが納税者が 実際に預託金を納付した日付と比較され 税金支払が適時に行われたか または預託遅延の罰則が適用されるかどうかが判断されます IRC6656条では 2%から10%の 罰金が課せられます セクション1の月別合計金額は64b行目と 64c行目で報告された 税負担総額と一致の必要があります 64bと64c行目の純税負担額の合計が 1-60行目で報告された金額と一致しない場合 IRSはこれらの不一致を修正するために納税者に連絡します 64a-64e行目は 1-60行目で 純税負担額を報告した場合 空欄となります WAは 様式1042 を提出する暦年中に行われた支払に関して 税源泉徴収義務が発生した場合 このセクションを記入する必要があります しかし 社内記録で正味の税負担額が報告されているのに この欄が空欄となっている状況を数多く見かけました 64行目に関連するもう一つの問題は 64行目 第3章納税義務 および 64c行目 第4章納税義務が空白になっていることです WAは 64b行目に第3章に基づく 義務として または64c行目に第4章に基づく義務として 税負担額を指定する必要があります 67行目と 67a行目と67b行目が立証されていない 62行目で総所得が報告されているのに セクション2照合確認セクションが空白か全てゼロになっている セクション2は前述のとおり必須項目 最後になりますが様式1042-Sを提出し 預託金を納付した場合でも 様式1042を提出しないWAがいることが判明しました 様式1042 -Sで源泉徴収税額が0ドルであっても様式1042の提出が必要です ご参加の皆様には 次のようなことがお分かりいただけたと思います 様式1042の一般的な背景の説明 様式1042に影響を与える最近の動向説明 様式1042の一般的な報告要件の説明 様式1042を記入する際に従うべき基本ルールのいくつかの説明 様式1042の各項目の説明 よくある間違いの説明 ご理解いただきたいキーポイント 様式1042の基礎を理解する 申告が適時提出され 預託金が適時納付されるよう確保する 様式1042の提出方法への 今後の変化について最新情報を得る 様式1042を提出する前に慎重に見直す ご理解いただいたキーポイント 10以上の様式1042-Sを 提出する大半の申告者は 様式の電子申告になる これによりミスを減らし 処理の遅延を軽減することができる 準備が大切です 貴方の優先受領者に有益でありう る還付や 相殺手続きについてよく理解しておくこと よくある間違いを避けること 様式1042の記入説明書を 自分の友人として考えること 最後になりますが 様式1042の説明書は良くできていると自負していますので 様式1042を作成する際には是非参考になさってください 本日はご清聴ありがとうございました